取引時確認について
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に伴うお取引時の確認に関するご協力のお願い。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に伴うお取引時の確認に関するご協力のお願い
当組合では、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止を目的とした「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下、「同法」といいます。)に基づき、口座開設等の際に、本人確認書類のご提示と、ご職業、取引を行う目的など、お客さまの氏名、住所、生年月日等について確認(以下、「取引時確認」といいます。)させていただいております。
お取引時の確認に関して、ご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。1 お客さまへの確認(取引時確認)が必要となる主なお取引
- ① 口座開設、貸金庫等の取引開始
- ② 10万円を超える現金振込、持参人払式小切手による現金の受け取り
- ③ 200万円以上の現金、持参人払式小切手の受払いを行う大口現金取引
- ④ 融資取引等
※ 上記の取引以外でも、お客さまにお取引時の確認をさせていただく場合があります。
2 お客さまへの確認事項および確認に必要な書類について
個人のお客さま
| 確認事項 | 確認方法/確認書類 |
|---|---|
| 氏名・住所・生年月日 | 以下のいずれかの書類の原本をご提示していただくことにより、確認させていただきます。 ・ ①~⑧の確認書類の場合には、いずれか1点のご提示をお願いします。 ・ ⑨~⑭の確認資料の場合には、⑨~⑭のいずれか1点と⑨~㉑のいずれか1点の計2点のご提示をお願いします。 ◆本人確認書類の一覧 【確認書類A群 (顔写真あり)】 ① 運転免許証 ② 運転経歴証明書 ③ 個人番号(マイナンバー)カード ④ 在留カード ⑤ 特別永住者カード ⑥ 旅券(パスポート)(※1) ⑦ 各種福祉手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など) ⑧ 官公庁が発行・発給している書類等で、氏名・住居・生年月日の記載があり、顔写真が貼付されているもの 【確認書類B群 (顔写真なし)】 ⑨ 各種健康保険の資格確認書(※2) ⑩ 介護保険の被保険者証 ⑪ 国民年金手帳(※3) ⑫ 児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書 ⑬ 母子健康手帳 ⑭ 印鑑登録証明書(当該実印をお取引に使用する場合)(※4) 【確認書類C群 (顔写真なし)】 ⑮ 印鑑登録証明書(当該実印をお取引に使用しない場合)(※4) ⑯ 住民票の写し、住民票記載事項証明書(※4) ⑰ 戸籍の附票の写し(※4) ⑱ 官公庁が発行・発給している書類等で、氏名・住居・生年月日の記載があるもの(※5) 【補完書類】 ⑲ 国税又は地方税の領収証書・納税証明書(※4) ⑳ 社会保険料の領収書(※4) ㉑ 公共料金(電気・ガス・水道・固定電話・NHK)の領収書(※4、※6) |
| 職業・取引を行う目的 | 日本国籍をお持ちでない場合は、ご申告いただいた在留資格によって、下記のいずれかの書類で確認させていただきます。 ・ 特別永住者証明書 ・ 在留カード |
| お取引目的、ご職業、勤務先等 外国PEPsの該当性等 |
当組合の窓口等で確認させていただきます。 |
| ご本人以外の方が来店された場合 | ご本人さまの確認に加えて、来店された方の氏名、住所、生年月日を、本人確認書類により確認させていただきます。また、ご本人のために取引を行っていることを、書面(代理人届・委任状等)やご本人さまへのお電話等の方法により確認させていただきます。 |
※1 2020年2月4月以降に発給申請された旅券には所持人の住所記入欄がないため、1点のみでは本人確認書類としては使用できません。住所が記載された確認書類と併せてご提示ください。
※2 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療もしくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合の組合員証、地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証など
※3 1997年1月以降に交付された国民年金手帳(青色表紙)には住所記載欄がないため、住所が記載された確認書類と併せてご提示ください。
※4 当組合が提示を受ける日前6ヶ月以内に作成されたものに限られます。
※5 当組合が提示を受ける日において、有効なもの(有効期間又は有効期限がある場合)または6ヶ月以内に作成されたものに限られます。
※6 当該設備等の使用場所が記載されているものに限ります。
法人のお客さま
| 確認事項 | 確認方法/確認書類 |
|---|---|
| 名称・本店または主たる事務所の所在地 |
・ 登記事項証明書 ・ 印鑑登録証明書 (いずれも発行日より6ヶ月以内のもの) |
| 事業内容 |
・ 登記事項証明書 ・ 定款の写し など |
| 代表者の氏名、住所、生年月日、国籍、在留資格等 |
上記「個人のお客さま」の場合と同様に確認させていただきます。 |
| お取引目的 |
当組合の窓口等で確認させていただきます。 |
| 実質的支配者(当該法人の議決権を25%超保有する個人の方)に該当する方の氏名、住所、生年月日、国籍、在留資格等、法人との関係性、外国PEPsの該当性 (法人のお客さまとの関係についても確認させていただきます。) |
当組合の窓口等で確認させていただきます。 ※ 実質的支配者の確認につきましては、「実質的支配者リスト」や「株主名簿」等の書面等により確認させていただく場合がございます。 ※ 実質的支配者に該当する方が外国籍の場合、特別永住者証明書または在留カードのご提示をお願いします。 |
| 代表者以外の方が来店された場合 |
ご来店された方の氏名、住所、生年月日を、上記「個人のお客さまの場合」と同様に確認させていただきます。 上記に加え、法人のお客さまのために取引を行っていることを、書面(代理人届・委任状等)や代表者さまへのお電話等の方法により確認させていただきます。 |
※ 事業内容等の確認のため、同法で定められた書類(上記)以外の書類のご提示をお願いすることがあります。また、国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業等については一部取扱いが異なる場合があります。
※ 一般社団法人等においては、収益総額の25%超の配当を受ける個人の方等の氏名・住居・生年月日を確認させていただきます。
※ 外国の政府等において同法に定められた職位にある(またはあった)お客さま、そのご家族にあたるお客さま等とのお取引の際に、本人確認書類のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。
※ 確認をさせていただいた上記事項に変更が生じた場合は、お取引のある当組合営業店窓口までお申し出ください。
その他
・ 過去にお取引を行う目的や職業等の確認を行っていないお客さまについては、お取引を行う目的等を確認させていただいております。
・ 特定の国に居住・所在している方等とのお取引等をされる場合は、過去に確認させていただいたお客さまについても上記事項の再確認をお願いすることがあるほか(その際には複数の本人確認書類のご提示をお願いする場合があります)、資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
・ 上記事項の確認ができないときは、お取引ができない場合があります。
・ なお、上記事項を偽ること、他人になりすましての口座開設や口座売買等は、同法により処罰されることがあります。
・ 詳しくは、当組合営業店窓口にお問い合わせください。
3 法人のお客さまの「実質的支配者」の確認方法
法人のお客さまとのお取引の際に、議決権の25%超を直接又は間接に保有するなど、法人のお客さまの事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人の方(実質的支配者)の氏名・住居・生年月日等を確認させていただきます。
【実質的支配者の定義】
法人の議決権(株式等)のうち、25%超を直接または間接に保有するなどにより、法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる地位にある個人の方(自然人)が実質的支配者に該当します。ただし、病気等により、法人のお客さまを実質的に支配する意思または能力を有していない、または業務執行を行うことができない個人の方は、実質的支配者に該当しません。また、国、地方公共団体、上場企業とその子会社は個人とみなします。
【具体例】

【間接保有の具体例】 議決権の50%超を保有する支配法人を通じて保有していること
| ケース① | A社 ← B社 ← 個人の方(Y氏) (議決権30%保有) (議決権51%保有) |
|---|---|
| 解説 | A社の議決権の30%を保有しているB社、そのB社の議決権の50%超(※)を保有しているY氏は、B社を通じて間接的にA社の議決権を30%保有しており、Y氏はA社の実質的支配者となります。 |
| ※ Y氏がB社議決権の50%超を保有する場合のみ、間接保有として計算に含めます。したがって、Y氏がB社議決権の50%以下しか保有していない場合、Y氏はA社の実質的支配者には当たりません。 |
| ケース② | A社 ← B社 ← 個人の方(Y氏) (議決権10%保有) (議決権51%保有) |
|---|---|
| A社 ← 個人の方(Y氏) (議決権20%保有) | |
| 解説 | A社の議決権の10%を保有しているB社、そのB社の議決権の50%超(※)を保有しているY氏がA社の議決権も20%保有している場合は、B社を通じた間接保有10%と、直接保有20%を合算して30%となるため、Y氏はA社の実質的支配者となります。 |
| ※ Y氏がB社議決権の50%超を保有する場合のみ、間接保有として計算に含めます。したがって、Y氏がB社議決権の50%以下しか保有していない場合、Y氏のA社に対する議決権保有割合は直接保有する20%のみと計算され、Y氏はA社の実質的支配者には当たりません。 | |
| なお、法人の議決権のうち直接または間接に25%超を有する自然人又はそれに準じた支配的影響力を有する自然人がいない場合は、当該法人を代表し、その業務を執行する自然人が実質的支配者となります。 |
4 外国PEPs(外国政府等において重要な公的地位にある方)等とのお取引に係る確認
外国の政府等において同法に定められた職位(*1)にある(またはあった)お客さま、そのご家族にあたるお客さま等(*2)とのお取引については、複数の本人確認書類のご提示等、通常の場合と異なる確認をお願いするほか、資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
*1 外国において元首や日本の内閣総理大臣、その他の国務大臣に相当する方 等。
*2 同法に定められた職位にある(またはあった)方、そのご家族の方が、議決権保有比率の合計が25%超等の個人の方に該当する法人のお客さまも対象になります。
【追加の対応が必要なお取引】
- ① 外国政府等において重要な公的地位にある方とのお取引
② 外国政府等において重要な公的地位にある方のご家族とのお取引
③ 実質的支配者の方が外国政府等において重要な公的地位にある方、またはそのご家族に該当する法人のお客さまとのお取引
【外国政府等において重要な公的地位にある方】
外国の元首のほか、「外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な公的地位にある方(過去にその地位にあった方も含みます)」として、日本における以下に掲げる職位にある個人の方をいいます。
- 内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職位
- 衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職位
- 最高裁判所の裁判官に相当する職位
- 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職位
- 統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職位
- 中央銀行の役員
- 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
【「外国政府等において重要な公的地位にある方」のご家族の範囲】

5 公共料金、入学金等の支払い(現金納付)にかかる「お取引時確認」の簡素化
公共料金や入学金等を現金納付する際は、お客様の確認(取引時確認)が不要になります。
| 公共料金 | 電気、ガス、水道の料金 ※NHK、電話料金の納付は該当いたしません。 |
|---|---|
| 入学金・授業料等 | 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(大学院を含む)、高等専門学校に対するもの |
